バイト求人概要(【司法試験受験生・ロー卒生・司法書士受験生歓迎】法律コラム作成

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Q&A形式で法律会計等専門的な記事を書いていただきます。
書いて頂きたい記事の「質問」に関しては弊社からお送りします。


または、弊社のセミナー又は他社セミナーの講義をブログに落とし
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書き方はお任せしますが、堅い書きかたよりもメルマガのようなかみ砕いた内容でお願します。


特別なソフトは必要ありません。
通常のワードファイルかブログに直接記載(公開せず下書き)での納品となります。
こちらで記事を確認させていただきます。


◆実際作成をして頂くコラムのタイトル例◆
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「医療法人の理事に未成年が就任できるか」等、
医療法務コラムテーマを弊社から送付し、わかりやすく記事を作成いただきます。

↓↓コラムのサンプルです↓↓
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こんにちは。
行政書士の柏崎です。
今回から医療法人が早く分院を設立するには
どうしたらよいのかを
ご紹介したいと思います。


株式会社が支店を開設するように
医療法人は分院を設立して、
今よりももっと売上を上げようとします。


では、医療法人が分院を設立する際に、何が一番
重要でしょうか?
それは「スピード」です。


分院を設立するには、あらたに診療所を事務所を借りたり、設備を導入する
必要があります。
また、新たに医師やスタッフも雇わなければならない
こともあるでしょう。


つまり「お金=コスト」がかかるのです。




場合によっては、お金を借りなければならない事もあるでしょう。
お金を借りたら利息を払わなければなりません。


そのためには、早く売上を上げてコストを回収したい・・・
つまり、「スピード」が最も重要なのです。


医療法人が、「分院が入るショッピングセンターのグランドオープンに
間に合わせなければならない」
「すでに広告で8/8オープンと告知してしまっている」
といった場合、とにかく何が何でも間に合わせなければなりません。


さらに間に合わない場合、分院がオープンしていないにもかかわらず
カラ賃料を払わなければならない
分院長への不要な給与も払わなければならない
などコストが膨れ上がります。。


しかし、ここで壁が立ちはだかります。


医療法人が分院を設立するには、お役所に手続きを
して、認可を受けなければならないのです。


その上、お役所は1か所ではありません。
都道府県、法務局、保健所、地方厚生局に
申請します。


それぞれに必要な書類も揃えなくてはなりません。


しかし、最大のネックは、手続きに時間がかかって
しまうことです。


申請してもすぐには認可はおりません、


手続きする順に説明しますと、
手続きにかかる時間は、


①都道府県:約1か月
②法務局:約10日間
③保健所:約2週間
④地方厚生局:10日から15日間(ただし診療所開設後で大丈夫です)
中でも都道府県への許認可申請は最も時間がかかります。


更に、これら一連の手続きは、同時並行できません。
次のステップに進むには前段階の手続きを
終わらせないとだめなのです。


このため、分院申請をして認められるまでには少なく見積もって
「約2か月間位」の時間が必要なのです。


個人クリニックの開業は、保健所と厚生局で届出。
つまり、最速1日で開業できるのにくらべ大きな違いです。


しかし、どうしても急がなければならないことはありますよね。
そのような場合どうしたらよいのでしょうか?


次回、早く設立するための対策についてお伝えしたいと思います


最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。
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業務委託契約雇用契約
給与文字数カウント制(1文字につき0.2円~)時給1112円~1200円
勤務日在宅での作業のため曜日自由。当初は慣れるまで出社してもらうことがあります。 週3日~
(書士業の実務経験があり、管理がなくとも業務を進められる方は在宅も可)
勤務時間時間自由。1日30分~などスキマ時間OK。試験勉強など長期休みも可。9:30~18:30のうち数時間~
ただし曜日・時間固定。試験勉強などの長期休み不可。
ノルマ特になしノルマあり、期限もあり。
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