ライター/原稿記事作成スタッフ
作業内容
QA形式で法律会計等専門的な記事を書いていただければ幸いです。
Qに関しては弊社からお送りします。
または、弊社のセミナー又は他社セミナーの講義をブログに落とし込んでもらう形式もございます。作業しやすい方を選んでいただく予定です。
向いている方
・法律業界未経験でも行政書士事務所で働けるかを体験してみたい方
・法律を勉強しながら、業務知識を身に着ける目的でコラムを書いてみたい方
・当事務所でアルバイトができるほどの時間は確保できないが、コラムを作成するスキマ時間はある方
書き方について
書き方はお任せしますが、下記の記載例を参考にして頂ければ幸いです。下記の例は少し、難しいかもしれませんので、もっとシンプルにしていただいても大丈夫です。
なお、ブログの書き方は下記の本が非常に参考になります。記事のサンプルとして参考になるものが多く、単なる日記ではない「アクセスを集めるブログ記事の作り方」のイメージが無い方は、下記の書籍の購読を推奨いたします。(将来、行政書士で独立希望の方は特におススメです)
http://directlink.jp/tracking/af/1420667/po6jHAGN/
ブログ作成の意味
■スタッフ様にとってブログ作成して頂くメリット
・記事の作成は在宅でも可能です。
・これからアルバイトや社員求人応募を考えておられる方は、行政書士業務がどのようなものかイメージできるお仕事とお考え頂ければ幸いです。
・法律業界未経験でアルバイトや社員求人応募を考えられている場合、採用後、必要になる法律基礎知識を学べるようなブログ記事を作成して頂く予定です。これにより、安心してアルバイトや社員として働いてもらえるようになります。
・日常に関連する法律を調べて記事にすることは、とても勉強になります。
・スキマ時間を活用できます。
■弊社にとってブログを作成して頂くメリット
・ブログ記事を作成して頂き、弊社のウェブサイトに記事をアップするこよって、弊社の告知効果が上がり、弊社に興味を持っていただくお客様が増え、その結果、弊社の売上につながります。
【記事例】
【少し堅苦しい法律コラム形式】
市街化調整区域の土地上の建築物の賃貸
自分の建物なのに貸せない??
☆事例の概要
Aさんは、市街化調整区域である土地上に適法に建物を建てて二階部分に住んでいます。一階部分で診療所を開設していましたが、一階の診療所として使用していた部分で食堂をやりたいという知人に賃貸したいと思っています。
食堂として使用するためには、内装工事等が必要です。
☆問題
Aさんは、自分の所有だから、貸すのは自由だ!と、何の手続きも経ずに賃貸してよいのでしょうか。
☆答え
Aさんは自分の所有の建物だからといって、使用目的を変える場合には都市計画上の用途変更の許可を受けるという手続を経ないと貸すことはできません。
☆必要な手続き
市街化調整区域に存する建物を使用目的(用途)を診療所から食堂等に変更して賃貸する場合には、用途変更の許可を受ける手続が必要です。
なお、Aさんが使用目的を診療所のままで、医者である友人に貸す場合には、目的が同様なので、Aさんは診療所の部分について許可を受けずに貸すことができます。
Aさんが用途変更の許可を受けないで食堂にしてしまうと。。。
法律に違反した建物となってしまいます。
このように、用途変更の許可を受けずに建物の使用目的を診療所から食堂に変更して賃貸をしてしまった場合には、後々トラブルになりかねないので十分に注意しましょう!
☆対策とまとめ
市街化調整区域には原則的には建築物を建てることはできず、許可が不要な例外的な場合を除いて、都市計画法上の開発許可を受けることが必要となる区域です。
そして、適法に建築した場合でも、使用目的(用途)を変更する場合には、用途変更の許可が必要になる場合があります。 用途が同様であれば、用途変更の許可は不要です。
もしご自身がいらっしゃる場所が市街化調整区域の場合には、用途変更の許可を受けること想定して、賃貸の話を進めましょう。
具体的所在地、当該建築物の建築年等のよって、詳細が異なります。
それぞれの自治体で用途変更の許可申請の要否、申請が必要な場合には、用途変更の許可要件の有無について調べて申請をし、許可を受ける必要があります。
【(外国人ビザ手続き例)かなり嚙み砕いて読み易く書いたバージョン 可能ならこのバージョンで作成お願いします】
こんにちは。
行政書士の柏崎です。
では、早速ですが、
ビザ申請で失敗した事例を
紹介したいと思います。
このケースもビザ申請で
よくある失敗なので読んで
学んでいただければと思います。
相談者の方は、
新会社をもう一つ立ち上げて、
中国語の塾を経営する事を考えていました。
そのため、
日本語と中国語を話せる
スタッフが欲しいと考えました。
まぁよくある話ですよね。
そこで、ビザ申請をしたのですが、
不許可になってしまってしまいました。
で、その不許可になった理由を
調べたら、
なんと場所を確保していない。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
そう言われました。
そうなんです。
つまり、中国語塾としての
物件(建物)が必要になってきます。
でも、申請者としては、
賃貸借契約をしたくなくて、
使う時に予約して場所を使う。
そういうことを望んでいたんですね。
(要はレンタルスペースみたいなものです)
何故なら、もし場所を押さえて
部屋を借りるとなると、固定費が
かかってしまうからなんですね。
そして、それこそが
社長が出費を押させるために
避けたかったことなんですが、
それだと、いざ使おうとした時に、
「空いていない」ということも起きるので、
そうなってくると事業計画書と
違ってくることになります。
ですので、これが
不許可になった原因だったんですね。
それに、何故こんなに厳しいのか
というと、ペーパーカンパニーを
作らせないためなんですね。
何故ならペーパーカンパニーは
犯罪に利用される可能性が大だからです。
なので、塾やサロン等など、
場所が必要という場合には、
必ず場所(物件を)確保してくださいね。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
でも、どうしても予算の都合上
物件を借りっぱなしは嫌だ。
と言う場合には、裏技があって、
それは、無料で使用貸借を交すことですね。
(例えば友人とかで、そういう建物を
持っている人と無償で使用する契約です)
そうなれば、固定費はかからなくなります。
では、おさらいすると、、、
労働者が働く物件(建物)は必ず確保する
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ということです。
このように、日本の入管の厳しさは、
世界でもトップレベルです。
なので正直言って素人知識では
まず不許可になってしまいます。
そして、もっと問題なのは、、、
一度不許可になると、
中々自分ひとりでは許可がおりない。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ということなんですね。
なので、一度専門家にご相談
することをオススメします。
最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。
【医療手続きコラム例】
こんにちは。
行政書士の柏崎です。
今回から医療法人が早く分院を設立するには
どうしたらよいのかを
ご紹介したいと思います。
株式会社が支店を開設するように
医療法人は分院を設立して、
今よりももっと売上を上げようとします。
では、医療法人が分院を設立する際に、何が一番
重要でしょうか?
それは「スピード」です。
分院を設立するには、あらたに診療所を事務所を借りたり、設備を導入する
必要があります。
また、新たに医師やスタッフも雇わなければならない
こともあるでしょう。
つまり「お金=コスト」がかかるのです。
場合によっては、お金を借りなければならない事もあるでしょう。
お金を借りたら利息を払わなければなりません。
そのためには、早く売上を上げてコストを回収したい・・・
つまり、「スピード」が最も重要なのです。
(主語は?)医療法人が、「分院が入るショッピングセンターのグランドオープンに
間に合わせなければならない」
「すでに広告で8/8オープンと告知してしまっている」
といった場合、とにかく何が何でも間に合わせなければなりません。
さらに間に合わない場合、分院がオープンしていないにもかかわらず
カラ賃料を払わなければならない
分院長への不要な給与も払わなければならない
などコストが膨れ上がります。。
しかし、ここで壁が立ちはだかります。
医療法人が分院を設立するには、お役所に手続きを
して、認可を受けなければならないのです。
その上、お役所は1か所ではありません。
都道府県、法務局、保健所、地方厚生局に
申請します。
それぞれに必要な書類も揃えなくてはなりません。
しかし、最大のネックは、手続きに時間がかかって
しまうことです。
申請してもすぐには認可はおりません、
手続きする順に説明しますと、
手続きにかかる時間は、
①都道府県:約2か月
②法務局:約10日間
③保健所:約2週間
④地方厚生局:診療所開設後すぐに。ただしオープン月の前月中旬まで。
中でも都道府県への許認可申請は最も時間がかかります。
更に、これら一連の手続きは、同時並行できません。
次のステップに進むには前段階の手続きを
終わらせないとだめなのです。
このため、分院申請をして認められるまでには少なく見積もって
「約4か月間位」の時間が必要なのです。
個人クリニックの開業は、保健所と厚生局で届出。
つまり、最速1日で開業できるのにくらべ大きな違いです。
しかし、どうしても急がなければならないことはありますよね。
そのような場合どうしたらよいのでしょうか?
次回、早く設立するための対策についてお伝えしたいと思います
最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。
業務委託契約と雇用契約
書士業の実務経験があるかなど能力次第で、業務委託契約か雇用契約に分かれます。
・業務委託契約の方は完全在宅となります。
・雇用の方は、当初慣れるまで出社して頂くことがございます。(書士業の実務経験があり、
管理がなくとも業務を進められる方は在宅も可)
業務委託契約 | 雇用契約 | |
給与 | 文字数カウント制(1文字につき0.2円~) | 時給1040円~1200円 |
勤務日 | 在宅での作業のため曜日自由。 | 当初は慣れるまで出社してもらうことがあります。 週3日~ (書士業の実務経験があり、管理がなくとも業務を進められる方は在宅も可) |
勤務時間 | 時間自由。1日30分~などスキマ時間OK。試験勉強など長期休みも可。 | 9:30~18:30のうち数時間~ ただし曜日・時間固定。試験勉強などの長期休み不可。 |
ノルマ | 特になし | ノルマあり、期限もあり。 |
納品物の質 | 弊所のリーガルチェックが必要なレベル感のコラムを作成していただきます。 | 弊所のリーガルチェックが不要な高度なレベルのコラムを作成していただきます。 |
対象の方 | 試験勉強や子育てなど、ご自身の時間が必要な方。持病をお持ちの方など | 書士業の実務経験を活かしたい方 |
◎ ある程度最初は、リーガルチェックが必要な場合、業務委託契約をお勧めいたします。
◎在宅として働きたい方も業務委託契約をお勧めいたします。
【報酬支払い時期】
報酬の支払いについては、毎月月末にしめて、翌月20日払いとなります。(なお振込み手数料に関しては当方が負担します。)
【お願い事項】
弊社所員がみな多忙なため、業務を依頼するにあたりきっちりした段取りや具体的説明、連絡、確認、フォローは基本的にはあまり期待なさらないでいただければ大変助かります。
【その他 注意点】
■著作権
他の方の著作権を侵害するような納品は必ず避けてください。(※他の記事コピペ厳禁)
なお、いずれも当方側にて納品いただいたものの著作権その他の知的財産権を保有(具体的には他のメルマガ・ホームページ等に転用する可能性あり)することはご了承頂ければ幸いです。
■法令
他の方のウェブ情報(例、ブログ)を参考にして頂くと、最新の法令情報沿ってない可能性があり、結果、誤文を作成する可能性があります。必ず最新の情報か等ご確認の程、よろしくお願いします。
■断定判断の文章
ブログの記載のしかたとして、断定形で「法令上できます」という記載は避けて頂きますと幸いです。法令は何事も原則例外がございますので、必ずできる等の記載はリスクが高い記事となってしまいます。
よくあるQA
(質問) 応募にあたり法律知識や法律勉強の経験は必要ですか'
(回答) 不要です。ブログ記事を書きながら学んで頂くという程度でお考え頂ければ幸いです。
(質問) 最初はどのくらいの本数が書けるか、予測が付きません。すぐご期待に添えるか、始めてみないと分からないのが正直な気持ちですが、ご容赦いただけますでしょうか?
(回答)作業を行っていただくにあたり不安なこと
わからないことも多いかと存じますので実際にお試しで7通~10通をコラムを作成していただいて正式契約ということにさせていただく形式をとるかたも多くいらっしゃいます。
なお、お試しで作成いただいたコラムについては料金をお支払いたしますのでご安心ください。